【まだ間に合う!】令和7年度ベースアップ評価料をわかりやすく解説!クリニック経営者のための実践ガイド

ベースアップ評価料

社会保険労務士でもあり行政書士でもある、エム・クレド代表取締役の鈴木慎一です。
クリニックモール(メディカルモール・医療モール)の企画開発、クリニック開業支援をしている開業コンサルタントならびに社会保険労務士・行政書士の資格を取得し、クリニック専門の社労士顧問としてSHIN社会保険労務士・行政書士事務所を開設しております。

世の中、賃上げが叫ばれている中クリニックはというと、なかなか給料アップのための原資に悩まれる院長も多いはず。
しかしながらこの人材不足の中、他業種にスタッフが流れていかないためにも賃金アップを考えることは重要です。
また、まだ取り組んでいる医療機関は3割にも達していないといえ、これから取り入れてくる周辺クリニックと比較されてしまうことも考えられます。
今回は2024年から始まっているこのベースアップ評価料について解説していきます。

私自身は開業コンサルティングの他、社会保険労務士と行政書士の資格を有しており、顧問社労士のほかにも、開業支援の経験と調剤薬局経営の経験をもとにクリニック経営でお悩みの院長をサポートし、安定的な経営を支援するためのクリニック経営参謀型コンサルティングもしております。

ベースアップ評価料とは?スタッフの給料アップを国が支援!
「スタッフの給与、なかなか上げられないな…」と悩む院長先生、少なくないと思います。そんな中、国がクリニックを応援する制度があります。
それが「ベースアップ評価料」。

これは、スタッフの賃金を上げるクリニックに対して、国が診療報酬を上乗せして支援する仕組みです。対象となるのは外来・在宅・入院診療のすべてで、2024年(令和6年)からスタートしています。

特に物価が上がっている今、スタッフの生活を守るためにも、賃金アップは大切な課題。うまく活用することで、患者・スタッフ・クリニック全体が元気になる制度です。

計画書の提出は6月末まで!まずは準備から
この制度を使うには、「令和7年度ベースアップ評価料 計画書」を6月末までに提出する必要があります。作成に必要なのは主に次の2つです。

昨年度(令和6年度)のベースアップ評価料の収入額

スタッフに支払ったベースアップ手当の支出額

【ステップ1】まずは収入と支出を計算しよう!
▶収入の確認方法
電子カルテやレセプトコンピュータ(レセコン)から、以下の算定回数を調べましょう。

初診(ベースアップ評価料1):6点

再診(ベースアップ評価料1):2点

入院・在宅など:点数に応じて追加

例:初診1000回 × 6点 = 6000点
  再診6000回 × 2点 = 12000点

合計18000点 × 10円 = 18万円の収入

▶支出の計算方法
スタッフへのベースアップ手当の支給額を集計し、それに**法定福利費16.5%**を上乗せしてOKです!

例:手当20万円 × 1.165 = 23万3000円

※パート職員も含めてOKとされる運用が一般的。

【ステップ2】ベースアップ評価料 計画書の書き方(簡略版あり)
令和7年度から、簡易版の計画書様式も登場!ベースアップ評価料1のみを算定するクリニックは、少ない項目で簡単に提出できます。

▶繰越金がある場合の書き方
令和6年度に使いきれなかった分(収入>支出)は、「繰越金」として令和7年度に上乗せ支給できます。

繰越金6万円 → 12ヶ月で割ると月5000円

スタッフ5人なら、一人あたり月1000円ずつ上乗せ支給が可能

※一人ひとりの金額まで記載する必要はありません。

【ステップ3】令和6年度の実績報告書も8月末提出!今から準備を
計画書と並行して、実績報告書の作成準備も進めましょう。必要なのは以下の2点。

収入:令和6年度に算定したベースアップ評価料の合計

支出:スタッフへの手当支給額(+16.5%)

また、制度の効果として「スタッフの定着率向上」「モチベーション改善」なども書く欄があります。普段から給与明細に手当名を明記し、記録をつけておくとスムーズです。

【Q&A】ベースアップ評価料に関する疑問に答えます!
Q1. 計画書、遅れたらどうなる?
→原則、6月末を過ぎると申請不可。やむを得ない場合は厚生局に事前連絡を!

Q2. パートスタッフにも必要?
→**YES!**常勤・非常勤問わず、全スタッフが対象です。

Q3. 手当額は自由に決めていいの?
→自由に決められますが、収入に見合った額にしましょう。
あまりにも少ないと制度の趣旨に反します。

【重要】繰越金の注意点と活用法
用途はスタッフの賃金改善に限定

設備費用や院長の報酬には充てられません

月々に分けて上乗せ or 年度末に一時金でもOK

次年度に繰り越せない可能性もあるため、使い切る計画を立てましょう

まとめ|令和7年度ベースアップ評価料でクリニックを活性化!
ベースアップ評価料は、スタッフの満足度向上とクリニック経営の安定化を同時に実現できる制度です。
手続きが複雑そうに見えても、ポイントを押さえればシンプル!

6月末:令和7年度 計画書 提出

8月末:令和6年度 実績報告 提出

早めに準備を始めて、余裕をもって制度を最大限活用しましょう!

ベースアップ評価料導入にあたって、ご支援をさせて頂いております。
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